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第一号様式〔第2条、第4条、第23条の3、第42条の2関係〕

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(注)1 予備船の船名は、かつこ書きとすること。
2 自動車航送に係る自動車積載面積の欄には、乗用自動車(自動車登録番号中の自動車の種別及び用途による分類番号が、3、30から39まで、4、40から49まで、5、50から59まで、7及び70から79までの自動車をいう。)の航送のみに係る自動車積載面積をかつこ書きで再掲すること。
3 運賃及び料金設定認可(変更認可)申請書には、主機の種類の欄は記載することを要しない。
本様式…一部改正〔昭26運令45・27運令59・30運命54・33運命54・38運命54〕、全部改正〔昭40運令46〕、一部改正〔昭42運令24・56運令13・60運令22〕

 

 

 

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